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医薬品と医薬部外品の違いは何?
【薬事法にある薬の定義】
一口に薬といっても薬局で売られている風邪薬や病院で処方してもらわなければ手に入らない薬から、
育毛剤のようなものまでいろいろありますが、どのような分類があるのでしょうか。
薬の定義は薬事法に定められており、日本薬局方というマニュアルに記載されているか、厚生労働大臣
の特別な承認が得られているもので、疾病の診断、治療、予防に用いられ、人又は動物の身体の構造又
は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物と定義されています。
【育毛剤は医薬部外品】
この内、医薬品という分類の薬は飲んだり塗ったり注射することによって服用するもので、医療用医薬品
(主に処方箋が必要なもの)と、薬局・薬店で誰でも購入できる一般用医薬品とに大別され、一般用医薬品
はOTC(Over The Counter drug)とも呼ばれています。例えば風邪薬や目薬、栄養ドリンクなどがこれにあたります。
医療用医薬品は治したい症状に対してピンポイントで効くように作られているので、対象の症状にはよく
効くようになっているのに対して、一般用医薬品は対象となる症状を広く設定しているので、
その分効き目もやわくなっています。
一方、医薬品よりも人体に対する作用が穏やかで、医薬品と化粧品の中間に分類される薬を医薬部外品といい、
薬用養毛剤や制汗スプレーなどがこれにあたります。
【トクホも許可が必要】
また、最近では薬ではなく食品の分類となりますが、カテキンやキシリトールの入った食品などで、
特定の保険目的により摂取したときにその効果が期待できる旨を表示することを認められた食品、
いわゆる特定保健用食品(トクホ)があります。これらは薬とは異なりますが、薬と同様に厚生労働省の審査を受け、
許可されなければトクホとして販売できません。