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委員会の役割
【審議は委員会中心に行われる】
衆参両議院における議論の場として、本会議と委員会があります。本会議、つまり国会(常会・臨時会・特別会)は
議員全員の三分の一以上が出席すれば開催でき、その過半数の賛成によって議案が決定されます。
ただし、すべての議案を本会議の場において行うことは効率的ではないので、議案に関する専門的かつ、詳細な審査などの作業は主に委員会で実施されます。
各議院の委員会には、常設の常任委員会と、議案ごとに各議院が必要に応じて設けることが可能な特別委員会の2種類があります。
【国会議員は必ず一つ以上の常任委員会に所属する】
常任委員会は衆参それぞれの議院に17の委員会が設置されています。衆議院の委員会は次のとおりです。
・内閣委員会
・外務委員会
・厚生労働委員会
・国土交通委員会
・国家基本政策委員会
・議院運営委員会
・総務委員会
・財務金融委員会
・農林水産委員会
・環境委員会
・予算委員会
・懲罰委員会
・法務委員会
・文部科学委員会
・経済産業委員会
・安全保障委員会
・決算行政監視委員会
特に、予算委員会は、国の予算に関する審議を行いますが、重要な政策課題についても与野党の議論が行われ、その質疑応答には首相以下の全閣僚も出席することから、委員会の中でも花形的な存在になっています。
なお、議員は少なくともその一つの常任委員となることになっていて、常任委員、特別委員ともに、各政党から申し出た者について議長の指名によって選任されます。
【特別委員会は必要に応じて設置される】
特別委員会は、会期ごとに各議院において必要と認めたときに、その院の議決で設けられ、委員の員数や所管もそのとき決められます。
例えば、本会議の会期の終了までに結論がでない場合はその議案は原則として廃案になってしまいますが、閉会前に手続きを取ることにより、特別委員会は閉会中も審議を行うことができます。
これにより次の会期においても審議の進捗を引き継ぐことが可能になります。次の会期に引き継ぐときに特別委員会は消滅します。