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国会の会期と運営

【国会の開催時期は決まっている】
 国会には常会・臨時会・特別会の3つの種類があります。

 常会(通常国会)は、毎年1回1月中に召集されますが、これは、次の年度の国の総予算やこの予算を実行するのに 必要な法律案を審議するためで、常会の会期は、150日間と定められていていますが、会期中に議員の任期が満限 に達する場合には満限の日をもって終了します。会期の延長は1回だけ可能です。

 臨時会(臨時国会)は、緊急を要する災害対策のための補正予算や法律案の審議を求めるときや、 衆参どちらかの議院の総議員の四分の一以上から要求があったときに、内閣がその召集を決めます。
 また、衆議院議員の任期満了による総選挙や参議院議員の通常選挙の後には、必ず臨時会を召集しなければならない ことになっています。会期はその都度国会が決定し、延長は2回できます。

 特別会(特別国会)は、衆議院の解散による衆議院議員の総選挙後に召集される国会です。

 この特別会では、召集日に、衆議院はまず議長・副議長・常任委員長の選挙など議院の構成を決めますが、 召集とともに内閣が総辞職しますので、両院において内閣総理大臣の指名が行われます。会期とその延長は臨時会と同じです。

【通算で国会の回数を数える】
 なお、国会の呼び方について、例えば、第160回特別国会などといわれますが、これは、第1回国会から 常会・臨時会・特別会を区別しないで開かれた順に数えて第160回目の国会であるということになります。

 常会のときは、第161回国会というように呼んで、特に常会であることを示す言葉を用いません。

 この他に、特別な場合として、参議院の緊急集会があります。参議院は衆議院が解散された場合、同時に閉会となるため、 衆議院解散から特別会の開会までの閉会中、国に緊急の必要があるときに、内閣は参議院の緊急集会の開催を求めること ができます。

 なお、参議院の緊急集会は国会の会期ではなく、緊急集会において採られた措置は「臨時のもの」とされます。このため、緊急集会で執られた措置は、次の国会開会の後10日以内に衆議院の同意が求められ、同意がない場合には、その効力を将来に向かって失います。