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■ 国家資格
国の法律に基づいて、各種分野における個人の能力、知識が判定され、特定の職業に従事すると証明される資格です。その分類や、具体的な資格について説明します。
国家資格は、法律で設けられている規制の種類により、次のように分類できます。
■ 業務独占資格
弁護士、公認会計士、税理士、行政書士、医師、社会保険労務士、弁理士、不動産鑑定士などのように、有資格者以外が携わることを禁じられている業務を独占的に行うことができる資格です。いずれも業務に対して資格を有する者のみが行うことができる旨の法令の定めがあります。
該当する資格の一覧はこちらを参照してください。⇒業務独占資格一覧(総務省サイト)
■ 名称独占資格
栄養士、保育士、介護福祉士など、有資格者以外はその名称を名乗ることを認められていない資格です。資格を持っていなくとも、それらの仕事には従事できますが、資格がある方が国のお墨付きがあるため信用度は違ってきます。また、業務独占資格は名称独占資格でもあることが多いですが、単に名称独占資格と言った場合には業務独占性の無いものを指します。
該当する資格の一覧はこちらを参照してください。⇒名称独占資格一覧
■ 必置義務資格
旅行業務取扱管理者、放射線主任者、宅地建物取引主任など、特定の事業を行う際に法律で最低一人の設置が義務づけられている資格で、業務独占資格、名称独占資格のいずれかに分類されるかによりません。
該当する資格の一覧はこちらを参照してください。⇒必置義務資格一覧
■ 技能検定
働く上で身につける、または必要とされる技能の習得レベルを評価する国家検定制度で、機械加工、建築大工やファイナンシャル・プランニングなど全部で130職種の試験があります。試験に合格すると合格証書が交付され、「技能士」と名乗ることができます。
該当する検定は、こちらを参照してください。
⇒技能検定制度について
/ 技能検定一覧(厚生労働省サイト)
■ 上記分類が難しい国家資格
業務独占資格や名称独占資格や必置資格ではなく、合格者でなければ法的に行えない業務は存在しない資格で、主に以下のような資格があります。
・情報処理技術者
「情報処理の促進に関する法律」第29条の規定に基づき、経済産業省が情報処理技術者としての「知識・技能」が一定以上の水準であることを認定している国家試験です。
・中小企業診断士
「中小企業支援法」第11条に基づく国家資格で、経済産業大臣が登録します。なお、中小企業診断士については、厳密には 名称独占資格とする法律上の規定はありませんが、一般的には名称独占資格に準じる扱いを受ける場合が多い状況です。
・自動車運転免許
運転免許は国家公安委員会・警察庁交通局の管理監督を受ける国家資格です。運転免許の制度・規則については、道路交通法及び下位命令により規定されていて、その管理は各都道府県の公安委員会が行いますが、実際の業務は法令の委任により警視庁及び各道府県の警察本部が行っています。