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届出までの日数
結婚したときや、子供が生まれたときなど役所などに届出をしなければならないことがあります。これらの届出には戸籍法でいつまでにどこに届け出なければならないか決まりがあります。
ここでは、期限がある届出について、届け出る時間の早い順にまとめてみました。
【24時間以内に届出なければならない事項】
(1)航海中に出生があったとき
船長は24時間以内に必要な事項を航海日誌に記載して署名し、印を押さなければなりません。船が日本の港に着いたときは船長はすみやかにその航海日誌の謄本をその地の市町村長に送付します。外国の港に着いたときはその国に駐在する日本の大使、公使または領事に送付します。
航海中に死亡があったときも同様な手続きになります。
(2)棄児を発見したとき
棄児を発見した者または棄児発見の申告を受けた警察は24時間以内にその旨を市町村長に申し出なければなりません。名前は申し出を受けた市町村長が付けます。
【10日以内に届出なければならない事項】
(1)訴えを起こした者は裁判が確定したとき
ここでいう「訴え」には特別養子縁組の裁判、縁組取り消しの裁判、離縁・離縁取り消しの裁判、婚姻取り消しの裁判、離婚・離婚取り消しの裁判、認知の裁判、失踪宣告取り消しの裁判、親権者決定についての協議に代わる裁判、親権者変更の裁判が該当します。
(2)後見を開始したとき
後見を開始したときは後見人が就職の日から、後見人が更迭されたときは後任の後見人が就職の日から、後見が終了したときは後見人が終了後からそれぞれ10日以内に届け出ます。
(3)就籍したとき
就籍とは出生届、就籍届などにより、これまで戸籍に記載されていなかった人が新しく戸籍に入ることをいいます。本籍を有さなかった人が家庭裁判所の許可を得て、許可の日から10日以内に届け出ます。
(4)本籍が明らかになった(分明した)とき
本籍が明らかでない、または本籍がない者について届出があった後に、その者の本籍が明らかになった場合、届出人はその事実を知った日から10日以内に市町村長に届出なければなりません。
(5)遺言による認知があったとき
遺言執行者は、その就職の日から10日以内に届け出ます。
【7日以内に届出なければならない事項】
(1) 死亡したとき
国外で死亡した場合は3か月以内に届け出ます。また、死亡者の本籍が明らかでない場合や死亡者を認識できない場合には、警察官が死亡地の市町村長に死亡の報告を行い、その後に届出義務者が死亡者を認識すると、その日から10日以内に届け出なければなりません。
【14日以内に届出なければならない事項】
(1) 出生があったとき
国外で出生があったときは3か月以内に届け出ます。
(2) 認知した胎児が死体で生まれたとき
認知した地で届け出ます。
【1か月以内に届出なければならない事項】
(1) 棄児の引き取りをしたとき
父または母が棄児を引き取った日から1か月以内に出生の届出を行って、戸籍の訂正を申請しなければなりません。
(2) 国籍を取得したとき
国籍を取得した者が国外にいる場合は3か月以内に届出ます。また、国籍を喪失した場合も同様です。
(3) 帰化したとき
帰化した者が告示の日から1か月以内に届け出ます。
(4) 外国国籍を喪失したとき
外国の国籍を有する日本人がその外国の国籍を喪失したときは、喪失したことを知った日から1か月以内に届け出なければなりません。また、喪失を知った日に外国にいた場合は3か月以内に届け出ます。
【3か月以内に届出なければならない事項】
(1) 国籍留保の意思を表示したとき
アメリカなどで出生があった場合、子供はアメリカ国籍となってしまうので、子供に日本国籍を取らせてあげるには、出生してから3か月以内に、出生証明をもって日本大使館または総領事館に子供の出生を届け、「日本国籍留保」の手続きをしないといけません。
(2) 氏の変更があったとき
離婚や配偶者の死亡などで変更の際に称していた氏に戻す場合は3か月以内であれば家庭裁判所の許可なしで届出ができます。
【6か月以内に届出なければならない事項】
(1) 氏の変更があったとき
外国人と結婚した者がその氏を配偶者の氏に変更するときは6か月以内であれば家庭裁判所の許可なしで届出ができます。
【1年以内に届出なければならない事項】
(1) 子の復氏をするとき
氏を改めた未成年の子は成年に達した時から1年以内に前の氏に戻すことができます。
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